2012年7月31日

米国環境保護省のPBDEに関するパブリックコメントに意見を提出しました


日本難燃剤協会
ハロゲン部会

協会のハロゲン部会は、米EPAの臭素化ジフェニルエーテル類(PBDE)に対する、有害物質規制法(TSCA)第5条(a)項「重要新規利用規則及び試験規則(Significant New Use Rule and Test Rule)」の改正による、新規規制の適用についての意見公聴に

40 CFR Parts 721, 795, 799 [EPA-HQ-OPPT-2010-1039 ; FRL-8889-3]
意見を提出しました。

提出した意見は;
今回の提案は、PBDE(Br: 4-10)全体を対象として、商用decaBDE(Br: 8-10)を含んでいるが、これへの規制は、現時点で判明している科学的事実、及び国際的に採られている「非規制」の措置に対して、一方的に規制を押し付けるものと言わざるを得ない。 又、今回の規制は化学物質そのものの規制に留まらず、商用decaBDEを含む成形品(の輸入規制)も対象にしているが、これまでの規制の有り方を大きく逸脱するものであり、容認し難い。
以上により、PBDE(Br: 4-10)から商用decaBDE(Br: 8-10)を除外、若しくはこれを含む成形品の輸入規制は当規則案から削除する事を提案する。

今回の意見書及び提出した添付書類はいずれ米国の[regulations.gov]のHPにて見て戴く事が出来ます。 『当意見書の追跡番号は810b986a』です。            以上



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